チャイルドシートを嫌がるときの対策!3歳ならジュニアシート!

公開日: : 最終更新日:2019/05/19



赤ちゃんが少し大きくなってくると一緒にお出かけなども楽しみになりますよね。しかし初めて赤ちゃんを車に乗せる時の運転は一段と気を使います。

どんなに安全運転を心がけていても事故は起こってしまう時があるからです。

そんな時身体の小さな赤ちゃんの命を守ってくれるのはチャイルドシートです。もちろん法律でもチャイルドシートの着用は義務付けられています。

しかし3歳にもなるとチャイルドシートに座るを嫌がる子供も出てきます。器用な子は自分でシートベルトを外す子もいるくらいです。

だからと言ってチャイルドシートに座らせないのは法律違反でもありますし何より子供を危険にさらす事になります。

では子供がチャイルドシートに座るのを嫌がった時にはどうすればいいのでしょうか。

嫌がった時の対策やいつまでチャイルドシートを使用しなければいけないのかを紹介していきます。

チャイルドシートを嫌がるときの対策

チャイルドシート

子供が3歳になっている場合であればチャイルドシートを外しジュニアシートに変えてあげましょう。

3歳にもなれば個人差はありますがチャイルドシートを窮屈に感じる子もいるのです。その窮屈さが嫌になっていることがあります。

しかしチャイルドシートからジュニアシートに切り替える際にはジュニアシートの適応内に子供が入っているか確認して下さい。

万が一適応内より身体が小さかった場合事故にあった時に身体がすり抜けてしまう事があります。

3歳でもジュニアシートでいい子もいますし4歳でもチャイルドシートでなければならない事がありまうので事前に確認しておきましょう。

基準としては体重15キロ以上で身長は100センチ~140センチとなっています。

自分の子供の成長に合わせてチャイルドシートからジュニアシートに切り替えていきましょう。

子供がチャイルドシートを嫌がる時には窮屈に感じる事もありますが車に乗っていることを退屈に思っていることもあります。

外の様子を一緒に見て話をしたり飽きないようにおもちゃを持たせてあげる事もいいかもしれませんね。

またママが運転している場合は子供が後部座席からママの姿が見えていない事に不安を感じている事もあります。

そんな時はベビーミラーのような子供からもママの顔が見えるようにしてあげると子供も安心します。

しかし子供に気を取られ過ぎないように安全運転を心がけましょう。

ジュニアシートは3歳以下なら違反?

ではまだ3歳以下の子供がチャイルドシートを嫌がった場合ジュニアシートに変えてしまうと違反になるのかも気になりますよね。

それは子供の体格によります。

体重が15キロに達していればジュニアシートに移行しても問題ありません。

法律でチャイルドシートの使用義務については「幼児の発育に応じた形状を有するもの」とあるのでチャイルドシートやジュニアシートの適応年齢や適応サイズに子供が合っているのであれば大丈夫という事です。

ジュニアシート等に記載のある年齢はあくまで平均的な体格だった場合の適応年齢になります。子供の体格と普段乗せている時の子供の様子を見ながら移行する時期を見極めて下さいね。

法律違反だからと準備するのではなく万が一の時の為に子供を守ってくれるもの認識し着用してください。

何歳までジュニアシートをしなければ違反なのか?

ジュニアシートはいつまで着用の義務があるのか。
それは6歳未満の子供を乗せる際にはチャイルドシートの着用義務が法律で定められています。

ジュニアシートには着用の義務はありませんがチャイルドシートの代わりとして使用してるのであれば6歳未満の子供を車に乗せる際には必ず着用いなければなりません。

車に付いているシートベルトは概ね140センチ以上から使えるようになっています。それ以下の場合だとシートベルトが正しく機能せずに逆に命に係わることになります。

また違反した場合は「幼児用補助装置使用義務違反」で1点が課せられます。

罰金こそありませんが子供の命を守る大切なものです。正しい着用方法で子供を危険から守りましょう。

そして注意しなければいけないのが友人の子供を送迎したりする場合です。

そういった場合予備のジュニアシートなんて持っていない方がほとんどでしょう。ないからと言って子供をそのまま乗せるのは危険ですよね。

あらかじめ親同士で話をして事前にジュニアシートを預かっておいたり準備してもらうようにしましょう。

しかし場合によってはチャイルドシートの着用が免除される時がいくつかあります。

  • 座席の構造上固定できない場合
  • 幼稚園バスなどの車両は免除されます。

  • 乗車人数が多く子供の人数分固定出来ない場合
  • 車両の乗車人数を超えない範囲で幼児を乗せる場合は限りなく多く付ける事を前提に足りない分は免除となります。

  • 負傷や怪我などの療養上使用が適さない場合
  • チャイルドシートを使用することで結果傷病を悪化させる恐れがある場合です。
    例えば子供の具合が悪く嘔吐がある場合など喉に詰まらせてしまう恐れがある時などは親の判断で決めましょう。

他にもタクシー乗車時や災害時などは免除になります。

万が一の時子供の命を守ってくれるチャイルドシート。何かあってからでは遅すぎます。

子供が退屈しないよう工夫しながらチャイルドシートをきちんと着用しましょう。

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