ブラックバスの飼育は許可が必要?違反で逮捕者も?!

公開日: : 最終更新日:2018/10/19




子どものころ、海でヤドカリを拾って「持って帰って家で飼う」と駄々をこねて親を困らせたり、用水路で釣ったザリガニを持って帰って親に怒られてしぶしぶ元の場所に返しにいった経験はありませんか?

私はあります!

釣りをした魚は持って帰って食べるのも一つの楽しみですが、時には家で飼育するために持ち帰る人もいます。

食べるのとは別の釣りの楽しみの一つですが、ブラックバスについてはちょっとお待ちを!

ブラックバスの飼育にはしかるべき手続きをふんで許可を取る必要があるのです。

そこで、それは一体どうして?すでに飼っている場合は?許可をとるにはどうしたら?をご紹介します。

ブラックバスの飼育にはどんな許可が必要?

ブラックバスの飼育も申請書
ブラックバスの浴槽
2005年に施行された通称「外来生物法」によって、ブラックバスを「ペットとして」「新たに」飼育することはできなくなりました。

飼育だけでなく運搬もダメです。

バス釣りに行った人が釣ったバスを生きたまま車に運んだとして現行犯逮捕されています。

譲渡も禁止されているのでペットショップで売ったり、人にあげたりしてもいけません。

「新たに」飼育することができるのは

  1. 研究目的、教育等の目的で
  2. きちんとした管理ができる設備があって
  3. 許可を受けた場合
  4.  

だけです。

「個人的にブラックバスを研究するから飼ってみたい」というだけでは許可はおりないでしょう。

きちんと管理できる設備というのは[ペットショップで買った大きくて頑丈な水槽]のことではありません。いつ、いかなることがあっても逃げ出さないような飼育環境にある「設備と人による管理」のことです。

ブラックバスは10年以上も生きる肉食の巨大魚。個人で買うと餌代もかかりますし大きくなれば水槽も窮屈になります。とうてい飼いきれなくなって川へ流す…といったことが過去に沢山あったので、この厳しい法律ができたのです。

では、新たに研究目的などでブラックバスを飼育できる人たちってどんな人でしょうか。

上に散々書きましたが基本的に個人では許可がおりません。大学の研究室や企業などの法人で、相応の理由がある「人たち」ですね。

例としてあげると、大手釣りメーカーの「ジャッカル」が滋賀県の琵琶湖にある施設で、巨大なブラックバスを何匹も飼育しています。そこでは「ブラックバスをより釣れるルアーの開発」や「社員がブラックバスの生態をよく知りプロフェッショナルになる為」といった理由で申請を出して飼育しています。

では「外来生物法」施行以前からブラックバスを飼っている人はどうなるのでしょうか?

何もせずに飼い続けることはできません。各地の環境事務所等に飼育許可の申請をして「飼育等許可証」を受ける必要があります。

許可を受けたら、許可された個体に限って飼育することができます。

なぜ法律で禁止されているの?

ブラックバスは外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)の対象となる特定外来物に指定されています。

アメリカから輸入されたブラックバスは、その旺盛な食欲から生態系に影響することが早い時期から心配されていました。

1970年代にはすでに漁業被害が問題にされていたのです。その後も各地でリリース(再放流)が禁止されたり、個体数を減らすために食用化なども研究されていましたが、2005年の外来生物法の施行にあたり「特定外来生物」に指定されました。

日本にでブラックバスと呼ばれている魚は「オオクチバス(ラージマウスバス)」といいます。

他にも

  • コクチバス(スモールマウスバス)
  • フロリダバス

がいて、そのすべてが特定外来生物に指定されています。(フロリダバスはオオクチバスの亜種として)

ブラックバスの飼育の許可の申請ってできる?

ブラックバスの飼育の許可申請
環境省の「外来生物法」のサイトにある申請用紙に必要事項を記入して、必要書類と一緒に環境事務所の窓口等で申請手続きをします。申請手続きは無料でできます。

必要書類は申請書の他に

  • 飼育施設の図(水槽のサイズなど)
  • 飼育施設の写真
  • 敷地内における施設の位置図(間取り図など)
  • 概況図(家の周りの地図など)
  • 飼育等の目的説明資料(法律施行以前から飼っているペットの場合は不要)

が必要です。

詳しくはこちらに載っています。

外来特別法の申請の仕方

申請が許可されれば許可証が送られてきますので、これで完了です。

役所に出す書類は難しいと思いがちですが、窓口などで確認して進めていけば大丈夫です。

個人で飼育している場合は個人で、法人で飼育している場合は法人で申請します。



ブラックバスの飼育の違反したらどうなるの?

null
冒頭に出てきた釣ったバスを持ち帰った人の他にも、無許可でブラックバスを飼っていた人が逮捕された事件があります。

その人には30万円の罰金が科せられています。(厳密にいうと飼育は不起訴で釣り人から譲り受けた譲渡について罰金が科せられた)

許可を受けずにブラックバスの飼育・譲渡をしていた場合

① 販売・頒布(配る)目的なら・・・個人だと懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金

② 販売・頒布(配る)目的以外なら・・・個人だと懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金

が科せられると、外来生物法で定められています。懲役刑もあるのですね。

法人の場合は①のケースは罰金5千万円以下、②のケースは罰金1億円以下です。

ちなみに、特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合も上の①に該当しますが、釣り場で釣り上げてその場で放す「キャッチアンドリリース」は該当しません。

食べるためにその場でしめて持ち帰る場合も該当しません。

とはいえ、リリース禁止の釣り場では、かならず釣り場のルールに従いましょう。

特定外来生物とは?

外来生物であるブラックバス
外来生物法は元々日本にいなかった海外からきた生物(動物・植物)によって昔から日本にいた生物の生態系や農漁業、病気・衛生面などの被害がおきることを防ぐために作られました。

特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
出典:環境省>支線環境局>外来生物法

ブラックバスの他にも動物だとアライグマやエゾシカなども特定外来生物です。また動物・魚だけでなく、植物や昆虫も特定外来生物に指定されたものがいます。

【外来生物を食べる~ザリガニ&ブラックバス編~】

ブラックバスが日本にやってきたのは1925年、

目的は食用だったといわれます。ただしあまり日本人の口には合わないようで定着しませんでした。それどころか逆にブラックバスが日本の魚を食べまくってしまったワケですね。

何だか皮肉な話ですが・・・。

琵琶湖ではブラックバスの個体数を減らすためにブラックバスを使った「ブラックバス丼」や「ブラックバスバーガー」も売られています。

ブラックバスはスズキ科の魚です。

ちょっとコジャレた日替わりランチに出てきそうな「スズキのポアレ香草ソース」の主役スズキは、淡白で食べやすく色々なソースに対応できる魚です。

なので、そのスズキ科のブラックバスも白身で食べやすいのではないかと思いますが、臭みがあるとのウワサも。

実際のところはどうなのか、機会があったら一度食べてみたいと思っています。

日本の生態系を守るために入口方向で「入れない・増やさない・広げない」を決めたブラックバスですが、出口方向では本来の目的である食用に戻っていく運命になるのでしょうか

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です