確定申告で副業の場合の書き方!確定申告しないとダメ?

公開日: : 最終更新日:2018/10/18



昔は景気も良く、会社の収益も良く、それが跳ね返って、給料も右肩上がりでしたが、最近はデフレの影響で給料はチットも上がらなくなってきました。

でも、車も買いたいし、家も建てたい。そこまでいかなくても日頃チョットした贅沢はしたいものです。

そこで、すぐに思いつくのが副業ですよね。

最近はインターネットが発達した為、誰でも副業を始められる環境になってきました。また、OLさんも定時後は、キャバクラなどで働いているとも聞きます。

そこで、大変なのが確定申告です。

でも、普通に会社勤めをしていたら会社が源泉所得税を勝手に支払ってくれるので、さっぱり確定申告なんて分からないっていう方が殆どだと思います。

そこで、今回は副業での確定申告の書き方を紹介したいと思います。

副業の場合の確定申告の書き方は?

確定申告
まずは、副業で得た収入は確定申告する必要があるのか?というところから見ていきましょう。

これに関しては一般企業に勤めている人が、会社からもらう給与所得のほかに、副業で得た収入が1年間で20万円以上ある場合は確定申告の義務が生じてきます。

これがよく言われる「20万円ルール」というものです。また、20万円と一言で言っても、副業の内容によっても変わってきます。

  • アルバイトやパートで副業をしていた方は収入が20万以上
  • クラウドソーシングや内職で副業していた人は、得た収入から経費を差し引いた所得が20万以上

このように20万円のラインを超えた場合は確定申告が必要となっており、20万円以下だった場合は確定申告はしなくても大丈夫となっています。

次に、20万円のラインを超えた場合の確定申告の書き方を見ていきましょう。

まず、確定申告の申告書は白色申告と青色申告の2つの種類があります。

今回のような場合、大抵は白色申告になります。

白色申告とは、青色申告と比較して様々な控除がされない代わりに簡易な申告書で申告できる確定申告のことです。

控除というのは「税金が掛かる利益からある一定の金額を引いてあげますよ」というものです。

通常、確定申告時に何も申請しない場合は自動で白色申告になり、申請した場合は青色申告という扱いになります。

白色申告の書き方ですが家計簿をつける要領で申告書に記入していけばOKです。

1日毎に収入は何円、支出は何円という感じです。

青色申告の場合は1件毎に記帳しなければならないのですが、白色申告の場合は1日の合計の記帳で良いということです。

また、書き方は簡易であっても、かかった経費の証拠となる請求書や納品書、領収書などは必要です。

ただし、これも万が一無くしてしまった場合は自分で手書きしてもOKだそうです。

ただ、手書きの場合は誤った申告をしかねないので、忘れないうちにノートなどにのりで貼り付けておきましょう。

副業なのに確定申告しないとイケないの?

副業というのは、あくまでも副業を行っている人の認識であり、税法上は給与所得とは別に20万円以上の所得があれば確定申告を行わないといけません。

最近の副業のはじめ方もインターネット環境があれば軽い気持ちで始める事が出来るようになりました。

アフィリエイト、FX,転売、インターネットオークション、クラウドソーシングなど色々と始められるようになった事は良いのですが、副業の時の確定申告義務も知らないままスタートする人が多いです。

または、知っているけど、「やり方が分からないから放っとけ!大丈夫だろ。」という人も多いと思います。

でも、額が多くなればなるほど、税務署は目を光らしますので、副業と言えど確定申告はしておきましょう。

副業は会社にバレる?

副業が会社にバレるかどうかですが、普通にしていたらバレます。所得に掛かる住民税が会社に送付されるからです。

所得とは収入と違い、収入から経費を差し引いたものです。ここら辺を勘違いしないで下さいね。

確定申告は20万円以下の場合しなくてもOKなのですが、住民税は20万円以下でもしなくてはなりません。

ですが、裏ワザがあります。

会社が住民税を払うのを特別徴収というのですが、これをしてしまうと当然、会社にばれてしまいます。

なので、自分で市区町村に支払うようにします。この事を普通徴収といいます。

確定申告書の場合ですと、「第二表」に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という枠があるので、ここに「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れると直接納税になります。

市区町村に住民税を支払う場合ですと、市区町村によって用紙は変わりますが、「給与・公的年金等に係る所得以外の住民税の納付方法」の欄を「普通徴収」にすると直接納税になります。

これで副業が会社にバレないようにすることが出来るのですが、アルバイトの場合はバレてしまう恐れがあります。

上記で書いたのは給与所得以外の場合ですのでバレないのですが、アルバイトの場合は給与所得になるからです。

ただ、市区町村によって対応が違いますので、電話で「アルバイトの給与所得だけを自分で収めたいのですが出来ますか?」と訊いてみると良いかと思います。

ただし、アルバイトでも雇用契約があれば別ですが、外注(請負契約)の場合は雑収入になるので大丈夫です。しかし、どちらにしても20万円以上の所得がある場合は確定申告しなくてはなりませんが・・・。

キャバクラ・ホステスの場合、雑収入になるので20万円以下の所得の場合だと確定申告は不要です。20万円以上になる場合は確定申告しなくてはなりません。その場合は普通徴収にしておきましょうね。

50万円以上の所得があればお店が、報酬支払調書を税務署に提出する事になっているので自分でしなくてもOKです。

ただ、所得が幾らでも住民税は支払わないとイケないので普通徴収にすることを忘れないで下さい。

株やFXの場合も同じで、住民税の納付は普通徴収にしておけば問題ありません。

しかも、株の場合、特別口座の場合ですと住民税の納付も証券会社等が行ってくれるので何もする必要はありません。

ネット系の仕事は雑収入になるので20万円以下の所得の場合、確定申告はしなくてもOKです。ただし、住民税は納付しないとイケないので普通徴収にしておきましょう。

あと、マイナンバー制度が始まるとバレてしまうという人も居ますが、バレませんのでご安心を。^^

幾らから確定申告しないとイケないの?

税務署
これは、先ほども書きましたように20万円以上の所得の場合は確定申告しなくてはなりません。20万円以下の場合は不要です。

所得とは収入から経費を差し引いたものです。

その年に申告しなくても税務署の方は来たりはしませんが、数年経つとやってくることがあります。

その場合、延滞税などを取られますので、やっぱり確定申告した方が良いでしょう。精神衛生上も良くありませんからね。^^

確定申告のメリット・デメリット

確定申告のメリットは納税することによって社会的地位が上がることでしょうね。具体的に言うと個人信用情報が良好になるということです。

クレジットカードなどを作る場合、個人信用情報機関というのがあって、個人信用情報が高いほど作りやすくなりますし、枠も多くなります。

その他にも銀行にお世話になる時など有利になるでしょう。車の購入でローンを組む場合も個人信用情報機関に問い合わせされますしね。

確定申告のデメリットは言わずもがな税金という名目でお金を納めなければならないことです。個人の方も、法人の方も出来るだけ税金を払いたくないので、あの手この手を使って納税額を出来るだけ少なくしようと必死ですよね。(笑)

副業程度の場合、納める額はたかだかしれているので、そこまで必死になる必要はないでしょうが、それでも出来るだけ抑えるように領収書などは忘れずに貰っておきましょう。

あと、デメリットといえば確定申告すること自体ですよね。毎年2月頃に慌ててする人が多いので時間も労力も馬鹿にできません。

額が多いと税理士さんに頼めば良いと思いますが、少々だとそうもいきませんしね。

因みに税理士さんに頼む場合、確定申告書の作成だけで数万円掛かります。記帳もしてもらうとなると更にプラスαです。

まとめ

確定申告の書き方は分かったでしょうか?

白色申告の場合、家計簿を付ける感覚ですればいいので難しくはないと思います。

なので、確定申告はしておきましょう。

最初は戸惑うかも知れませんが毎年していると慣れてくるものです。

それと、サラリーマンの方や、OLさんの場合、会社にバレると困る事が多いと思うので参考にしてみてください。

いやでも、税金って大変ですね。国も収入の殆どが税収なので必死です。迎え撃つコチラも出来るだけ払いたくないので必死です。(笑)

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